相続のはなし~相続人以外からのご相談~

掲載日:2016.08.01

92f21bb80169abc5077f689232dc6ffb_s相続があった際に、相続人以外の方からご相談をいただくことがございます。

例えば、亡くなった方の「いとこ」の方など、相続人ではないご親戚が相談にいらっしゃるケースです。

いとこの方はご親戚ですが、相続人ではないので、ご相談をいただいてもそのまま相続手続を行うわけにはいきません。

司法書士であっても、相続人以外からのご依頼に基づいて被相続人の戸籍謄本などを取得することはできませんので、相続人の依頼がなければ相続人の調査も行えないのです。

そのため、まずは相続人にご協力にいただくことが、相続手続をスムーズに進めるために重要となります。

ただ、どうしても相続人が不明だというような場合は、「相続財産管理人の選任」のような特殊な手続もありますので、一度ご相談いただければと思います。

では、また次回お楽しみに!

司法書士 たつみ

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