相続のはなし~相続人以外からのご相談~
掲載日:2016.08.01
相続があった際に、相続人以外の方からご相談をいただくことがございます。
例えば、亡くなった方の「いとこ」の方など、相続人ではないご親戚が相談にいらっしゃるケースです。
いとこの方はご親戚ですが、相続人ではないので、ご相談をいただいてもそのまま相続手続を行うわけにはいきません。
司法書士であっても、相続人以外からのご依頼に基づいて被相続人の戸籍謄本などを取得することはできませんので、相続人の依頼がなければ相続人の調査も行えないのです。
そのため、まずは相続人にご協力にいただくことが、相続手続をスムーズに進めるために重要となります。
ただ、どうしても相続人が不明だというような場合は、「相続財産管理人の選任」のような特殊な手続もありますので、一度ご相談いただければと思います。
では、また次回お楽しみに!
司法書士 たつみ
—————————————————————————————————————————————
相続手続/相続放棄/遺言/成年後見/家の名義変更/法人登記/法律トラブル
不動産の相続手続は司法書士にお任せください!
札幌市北区新川4条4丁目1番66号
札幌北司法書士事務所
TEL 011-788-5525
FAX 011-788-5585
—————————————————————————————————————————————