マニアック法律知識~未成年者の特権?~

掲載日:2016.05.02

0db048322406acb3c631aeeed97e7002_s日本では、民法第4条により、20歳で成年になると決められております。

では、成年になると、未成年者と何が違うのでしょう?今回はその点に触れてみたいと思います。

まず、思いつくのが「喫煙」と「飲酒」ではないでしょうか。「お酒は二十歳になってから」というコマーシャルもありましたね。

しかし、喫煙と飲酒以外にも大事なことがあります!それは、「法定代理人(親権者)の同意がない未成年者の法律行為(契約など)は、これを取り消すことができる」ということです。
※民法第5条

「取り消す」というのは「なかったことにできる」ということです。契約を締結しても、最初からその契約がなかったことになるのです。

高校生など学生さんの場合、契約をする際にご両親の「委任状」や「同意書」を求められることがありませんか?
成年者の場合、自分に不利な契約を結んだとしても、それが自分に都合が悪いからといって取り消すことはできません。
しかし、未成年者の場合、親権者(ご両親)の同意がなければ、自分に不利なものは取り消すことができてしまうのです。
相手側からすると、その場できちんと説明して、納得の上で契約を結んだとしても、突然、「そんな契約はなかったことにする」と言われる可能性があるのです。
これは、未成年の方が非常に守られているということです。高校生くらいになると、「子供扱いするな」と思うかもしれませんが、法的には間違いなく優遇されていますので、「未成年だから」と言われてしまうのもやむを得ないのかな、と思います。

学生さんなど未成年の方は、喫煙や飲酒などの制限を受けて煩わしいと思うかもしれませんが、反面、このような特権で守られているということも知っていただけると幸いです。

では、また次回お楽しみに!

司法書士 たつみ