成年後見のはなし~登記されていないことの証明?~
掲載日:2016.04.25
成年後見制度を利用する際、「登記されていないことの証明書」という少し聞きなれない証明書が必要になります。
成年後見制度を利用した場合、そのことが登記されるので、「登記されていないことの証明書」によって、「私は成年後見制度を利用していませんよ」ということを確認するのです。
登記されていないことの証明書が取得できる→成年被後見人(被保佐人・被補助人)ではない ということですからね。
この証明書は、各地の法務局・地方法務局(札幌法務局含む)の戸籍課で取得することができます。
ちなみに、成年被後見人には、職業制限があり、司法書士など一部の職業に就くことができません。
そのため、資格制の職業に就く場合など、この証明書が必要とされることがありますので、覚えておいていただけるとよいかもしれませんね。
では、また次回お楽しみに!
司法書士 たつみ