登記のはなし~勝手に会社が解散する?~
掲載日:2016.04.20
株式会社は、事業を行わなくなった場合などに解散することになります。
解散した場合は「解散の登記」が必要ですが、これにより取締役は退任になってしまうので、今までのような活動はできません。
解散した株式会社は、利益を上げるのではなく、会社に残っている財産の清算手続を行うのが目的になります。
株式会社の代表者(実際は株主)の判断で解散をすることが多いかと思いますが、実は「解散の登記」が自動的にされてしまうことがあります。
それは、最後に登記をした日から12年以上が経過している場合です。
会社法上は、12年間登記の期間が空くことはないはずなので、登記を怠っている株式会社への懲罰的な意味もあるかと思います。
ただし、前述したとおり、解散の登記により取締役は退任してしまうので、「知らないうちに取締役がいなくなっている」ということも起こり得ます。
長期間登記を行っていない場合などは、一度登記簿を確認してみるとよいかもしれませんね。
では、また次回お楽しみに!
司法書士 たつみ