司法書士ならでは~職名~
掲載日:2016.04.19
もちろん、自由に使ってよいわけではなく、婚姻・離婚などによって氏を改めた場合に、以前の氏名(職名)を引き続き使用できる、ということです。
司法書士の場合、氏名が変わると、ハンコを作り替えたり、お客様・取引先に氏名の変更を連絡するなど、多方面に影響が出ますから、以前の氏名を使用したいというのもわかる気がしますね。
なお、職名を登録した司法書士は、職名を使用するのが原則ですが、後見人になる場合は住民票の記録を基準にするので、職名ではなく氏名を使うことになります。
こうなると2つの名前を使い分けなければならないので、少し混乱しそうですね。
では、また次回お楽しみに!
司法書士 たつみ