クイズ!相続人を探せ(25)~解答編~
掲載日:2016.02.19
今回の問題は、太郎さんが相続放棄したことですね。
太郎さんには配偶者と子(源太郎さんから見て孫)がいましたので、太郎さんが相続放棄しても配偶者と子(孫)が相続人になるのでは?という疑問が出てきます。
結論から言うと、今回の相続人になるのは次郎さんだけです。つまり(1)が正解ですね。
相続放棄の効果は「最初から相続人ではなくなる」ということです。
今回のケースですと「太郎さんが最初から相続人ではなかった」ということですから、律子さん、小太郎くんは、そもそも相続人ではない人の配偶者・子であり、源太郎さんの相続人にはならないというのがわかるかと思います。
これと勘違いしがちなのが「代襲相続」です。
代襲相続は、子が父母より先に亡くなっている場合に、子に代わって孫が相続人になる、というものです。
例えば、図の関係で、太郎さんが相続放棄をしたのではなく、源太郎さんより先に亡くなっている場合、小太郎くんが相続人になります。
これは、「太郎さんが本来相続する権利を、小太郎くんが代わりに取得する」ということなのですが、相続放棄は、「最初から相続人ではなくなる」ということですから、相続人ではない人の代わりに相続するということもありません。
相続放棄=最初から相続人ではない
このことがわかると、相続放棄をした場合の影響が考えやすいかと思います。
いかがでしたか?では、また次回をお楽しみに!