成年後見のはなし~後見人の身分証①~
掲載日:2016.02.10
不動産や会社の場合と同じように、成年後見にも登記の制度が利用されているのです。
これにより、「登記事項証明書(登記簿謄本)」には被後見人と後見人の情報が記載されます。
そして、この登記事項証明書が後見人等の身分を証明する書面になります。
金融機関などは、「窓口に来た人が後見人である」ということが明らかでなければ手続に応じられないわけです。
運転免許証等の身分証だけでは、自分が本人であることは確認できても、「後見人であること」まではわかりませんよね?
そこで、「登記事項証明書」とその他の身分証(運転免許証等)を合わせて、「間違いなくこの人が後見人だ」と確認しているのです。
しかし、家庭裁判所で後見人等に選任されてから登記手続が完了するまでは少し時間が掛かるので、選任されてすぐに後見人として手続が行えないこともあります。
急いで手続しなければならない場合、また別の方法があるのですが、それは次回に書いてみたいと思います。
では今回はここまで。次回をお楽しみに!