クイズ!相続人を探せ!(23)~解答編~

掲載日:2015.11.27

親族関係一覧(第31回)解答編では、昨日の解答です!

ご家族がお亡くなりになった場合、相続人の一部は相続しない、ということも少なくないと思います。
経済的な事情もありますが、相続人がお子さんの場合には「親が相続すればよい」と考える方も多いのではないでしょうか。

もちろん、このような場合に相続放棄という選択肢があります。

ただ、ここで注意しなければならないのが、相続放棄の「効果」です。
※詳しくは「相続放棄」のページをご覧ください。

相続放棄をした方は「最初から相続人ではなかった」ことになります。

相続人ではない、ということなので、その人はいないものとして相続人を考えることになります。

今回のケースに当てはめてみると、第1順位の子(小太郎くん、小次郎くん)をいないものとして考えるので、第3順位の兄弟姉妹が相続人になります。
※第2順位の父母はいないので、次の順位の者が相続人になる

そう、結果として、配偶者(律子さん)と弟(次郎さん)が相続人になるのです。

今回、小太郎くんと小次郎くんは母である律子さんに相続させたいと思っていたのに、自分たちが相続放棄した結果、次郎さんが相続人として登場することになってしまうのです。

ということで、正解は(2)の律子さん・次郎さんが相続人、でした!

相続人の一部だけが相続しない場合、相続人の話し合い(遺産分割協議)でも同じような効果が得られますので、相続放棄とどちらが適切なのか、慎重に検討されるとよいでしょう。

では、また次回お楽しみに!