成年後見のはなし①~どんな時に利用すべきか~

掲載日:2015.11.18

keirou_couple近年注目されるようになった「成年後見制度」ですが、本日は制度の利用を始める際のことについて触れてみたいと思います。

まず前提ですが、この制度は利用が義務付けられているものではありません。あくまで、自分たちが「利用したい」と家庭裁判所に申立をした場合だけ利用することができます。

しかし、「利用せざるを得ない」という場面もあるのです。

例えば、ある日突然ご本人が事故にあい、こん睡状態になってしまった場合を考えてみましょう。

ご本人しかキャッシュカードの暗証番号を知らない。通帳・印鑑の保管場所がわからない。これでは預貯金を引き出すことができませんよね。それでも生活費や治療費などの費用は発生しますから、お金は必要です。さてどうしましょう。

このような場合に成年後見制度が利用できるのです。逆にこの制度を利用しなければ預貯金はいつまで経っても引き出すことができません。

利用すべきかどうかと考えるときに、「この制度を利用しなければ行えない手続が存在する」ということも知っておいていただければと思います。

ただ、この制度、今日言って明日から利用できるわけではありません。家庭裁判所が関わる手続なので、2~3カ月の期間を見込んでおいた方がよいでしょう。

では、また次回お楽しみに!