クイズ!相続人を探せ!(22)~解答編~
掲載日:2015.11.14
では、1日遅れで解答発表です。
正解は、(2)の律子さん・小太郎くん・小次郎くん でした!
つまり、行方不明である小次郎くんも相続人になるということですね。
ただ、相続手続のためには「遺産分割協議」という話し合いを行わなければならず、この話し合いには必ず「相続人全員」が参加しなければなりません。
(詳しくは「遺産相続」のページをご覧ください。)
しかし、行方不明の方がいる場合はどのように話し合いましょう?可能性は低いですがテレパシーとか、ですかね・・・?
いえいえ、この場合もしっかり想定されていて、「不在者財産管理人」という行方不明の方の代理人を選任することができることになっているのです!
今回も、小次郎くんの代理として法務太郎さんを選任してもらうことで、相続手続を進めることができます。
行方不明の方も相続人です。ただ、そのままでは手続ができないので、「不在者財産管理人」に協力してもらわなければしなければならないのですね。
連絡が取れない相続人がいて困るという場合にはこの制度が利用できるかもしれませんので、覚えておいていただけるとよいかと思います。
では、また次回お楽しみに!