登記のはなし⑤~贈与か売買か~
掲載日:2015.11.11
登記は、事実を公示するものなので、どのような理由(贈与か売買か)で名義変更するのかはっきりさせなければなりません。
しかし、ご家族などに不動産を譲る場合、利益を目的としていないので、贈与でも低価格の売買でもどちらでもよいということがあるようです。
そこで、気を付けていただきたいのが、贈与と売買では「どのような税金」を「誰が納めるのか」が異なるということです。
ここでは不動産の名義変更に関わる税金を簡単にご紹介しておきます。
【贈与をする場合】AからBに贈与
必要な税金:贈与税・不動産取得税
納税する方:いずれもBが負担
【売買をする場合】AからBに売却
必要な税金:譲渡所得税・不動産取得税
納税する方:譲渡所得税はA、不動産取得税はB
名義変更をする場合には税金の負担についても考慮して決定するとよいでしょう。
税率や控除の特例など、詳しい情報は各機関のHPをご覧ください。
・贈与税について➢国税庁(贈与税)
・譲渡所得税について➢国税庁(譲渡所得税)
・不動産取得税について➢北海道総務部財政局税務課
税金の計算は複雑になることが少なくありません。わからないことがある場合は、お近くの税務署や税理士さんにご相談ください。
では、また次回お楽しみに!