クイズ!相続人を探せ(21)~解答編~

掲載日:2015.10.27

親族関係一覧(第28回)解答編では昨日の解答です!

相続の優先順位を見ると、まず配偶者である律子さんは相続人になるのがわかるかと思います。
※配偶者は常に相続人
また、太郎さんにはお子さんと父母がいないので、ご兄弟が相続人になりますね。

しかし、今回は太郎さんのご兄弟のうち、洋子さんはご存命ですが、良夫さんはすでに亡くなっていました。
このような場合、以前も出てきた「代襲相続」になります。
これは、相続人になるべき人が、被相続人より先に亡くなっていた場合、相続人の子が代わりに相続する制度です。
つまり、今回の例でいうと、本来相続人の資格を持っていた良夫さんに代わり、良子さん(姪っ子)が(代襲)相続人になるのです。

そうすると、相続人は、律子さん(配偶者)・洋子さん(兄弟)・良子さん(兄弟の子)となります。
ということで、正解は(3)でした!

なお、洋子さんが生きていますから、その子である洋二さんは相続人にはなりません。
代襲相続は、あくまで本来の相続人が亡くなってしまっている場合の例外です。

いかがでしたか?ではまた次回をお楽しみに!