登記のはなし④~贈与をしたとき~

掲載日:2015.10.20

登記のはなし4-2さて、今回はハチくんがシズちゃんに建物を贈与した場合を見てみましょう。

「贈与」は原則として、無償(タダ)で財産をあげることを言います。そのため、ある程度親しい関係の間で行われることが多いかと思います。

今回のハチくんとシズちゃんもとても親しく、ハチくんは2つ所有する家のうち、古い方をシズちゃんに譲ってあげることにしたのでした。

そして、贈与してしばらく経ったある日、ハチくんのところに税金の請求書(納税通知書)が届きます。しかし、よく見てみるとシズちゃんにあげた家の分も含めて請求されていました。

親しい人との間で贈与をした場合ついなあなあになりがちですが、建物の名義が変わっていないと公的にはハチくんが所有者のままということになります。
もちろん、このままではシズちゃんは将来建物を売ることもできません。

ということで、売買をした場合だけではなく、贈与をした場合も登記手続は忘ないようにしましょう。