クイズ!相続人を探せ⑳~解答編~
掲載日:2015.10.08
今回は被相続人が遺言書を2つ作っていましたね。そして、最初に作ったものと次に作ったもので内容が全く違いました。
このように、遺言書が複数ある場合どうなるかというと、「新しい日付のものが優先」します!
そして、今回のようにそれぞれの内容が矛盾する場合、その矛盾する部分は撤回したものとみなされます。
つまり、「律子さんにすべて相続させる」と「小太郎くんにすべて相続させる」のように両立しない内容の場合、「律子さんにすべて相続させる」という部分は撤回したものとみなされ、効果を生じません。
ただし、気を付けていただきたいのは、矛盾しない部分に関しては前の遺言も有効だということです。
撤回されたとみなされるのは、あくまで両立しない部分だけです。
また、遺言書はいつでも作り直すことができますし、前の遺言を完全に撤回することも可能です。
一度作ったあとに事情が変わることもありますからね。今回の太郎さんにも色々事情があったのでしょう・・・
ということで、正解は(2)の小太郎くんが相続する、ということになります。
いかがでしたか?ではまた次回をお楽しみに!