登記のはなし③~町内会名義の不動産~
掲載日:2015.10.05
「町内会の活動のために不動産を取得したい」ということがありませんか?
実は、これまでは町内会名義で不動産を取得することが認められておらず、代表者名で不動産を取得しなければなりませんでした。
理由は、「町内会は法人ではない」とされていたからです。
町内会はただの人の集まりであって、不動産の名義人になることはできない、と考えられていたのです。
しかし、法改正がされたことにより、一定の条件を満たせば町内会であっても法人格が認められ、登記名義を取得することが可能になりました。
このように認可された町内会を「認可地縁団体」といいます。
町内会名義で不動産を取得する必要が出てきた場合は、まずはこの「認可地縁団体」になることが条件となってきますので、ご注意ください。
代表者名で不動産を取得すると、その方が亡くなられた場合などにトラブルにならないとも限りませんので、できることなら町内会名義で取得する方が好ましいでしょう。
札幌市のHPにも関連の記事があったのでリンクを貼っておきますね。
気になる方はどうぞ参考にしてください。
・札幌市役所-地縁による団体の認可
では、また次回をお楽しみに!