クイズ!相続人を探せ⑲~解答編~
掲載日:2015.09.16
今回は、相続人である小次郎くんが被相続人である太郎さんを虐待していたという事例でした。
前回のクイズでは、被相続人を死亡させた相続人が相続人ではなくなる「欠格」というものがありましたね。では虐待ではどうでしょう?
端的にいうと、被相続人を虐待していたというだけでは相続人から外れることはありません!
そうすると、(1)の影響なし⇒小太郎くん・小次郎くん・律子さん が相続人ということになりますね。
ただし、このような場合には、被相続人が特定の(推定)相続人を相続から外す「廃除」という手続があります。
「欠格」との違いは、被相続人の側で家庭裁判所に手続を執らなければならない点です。
相続人の非行が、殺人で罪に処せられた【欠格】などのように重大なものではない場合、被相続人が申し立てて初めて(推定)相続人から外すことができる【廃除】ということです。
特定の相続人に財産を与えたくない場合、遺言で相続割合を指定することが一般的かと思いますが、明らかな虐待などがある場合はこの「廃除」という制度も利用できるかもしれません。
「欠格」、「廃除」いずれも実際に問題になることは少ないと思いますが、法律上はそのような制度があるということでご紹介しました。
では、また次回のクイズをお楽しみに!