大人のための法律教室⑦~契約書の日付と契約の効力~
掲載日:2015.10.23
契約書を作成する場合、作成した日付を記入しますよね。一般的には署名欄の辺りに記載されいていることが多いかと思います
そして、通常はこの日(契約日)から契約の効力が発生することになります。
しかし、契約書の内容に「〇年〇月〇日から効力を生じる」と書かれていれば契約日ではなくその日から効力が生じますし、「〇〇(ある条件)をした時に効力を生じる」と記載することにより、その条件が整うまで効力が生じないようにすることもできます。
例えば、売買契約をする場合に、「実際に所有権が移転するのは買主が売買代金を全部支払った時」という条件を付けることなどが考えられます。
このように、契約の内容によって、契約日と契約の効力発生日を別々にすることができますので、先に契約書だけ作成しておきたい場合などに利用できるかと思います。
しかし、意図せず契約日と効力発生日が一致していないということがあると、トラブルになる可能性もあります。
契約書の作成に関わっていない場合や、何かのひな形を使う場合などは、契約日だけでなく、「いつから効力が発生するのか」という「効力の発生日」まで確認するとよいでしょう。