クイズ!相続人を探せ⑰~解答編~
掲載日:2015.09.01
今回は、「相続人の一人が相続を放棄する」という合意書を作成していました。
この相続放棄の合意書が有効かどうかというのがポイントですね。
結論から言うと、この合意書は有効ではありません。
相続放棄は、家庭裁判所に申立をしなければならないと決められているので、個人間で約束を交わして書面にしても、相続放棄をしたことにはなりません。
ヒントにあったように「相続放棄」のページにも同じことが書いてありましたね。
相続放棄の合意書が有効ではないということは、原則通り、配偶者と子が相続人になります。
ということで、正解は(1)の律子さん・小太郎くん・小次郎くんが相続人、ということになります。
いかがでしたか?
「相続放棄するときは家庭裁判所へ申立が必要」ということを覚えておいてください。
ではまた次回をお楽しみに!