クイズ!相続人を探せ⑩~解答編~
掲載日:2015.07.07
今回は相続が2回発生した場合を取り上げてみました。
このような場合、それぞれの相続を別個に考えた方がわかりやすいかと思います。
まずは、太郎さんの相続(相続②)です。
太郎さんが亡くなったときは、律子さん以外相続人がいませんね(※下記相続の優先順位参照)。
これで相続②の相続人が律子さんだということがわかります。
次は源太郎さんの相続(相続①)です。
源太郎さんには子(太郎さん)がいましたから、相続人は太郎さんになります(※下記相続の優先順位参照)。
しかし、その後太郎さんは亡くなってしまうので、相続人がいなくなってしまいますね。
ですが、図の日付を見るとわかるように、太郎さんは、「源太郎さんから相続した後」に死亡しています。
そうすると、律子さんは、「源太郎さんから相続した太郎さんから相続する」ということになり、相続①も律子さんが相続人ということになります。
ということで、正解は【2】の律子さんが相続人、でした!
なお、今回のようなケースは珍しいことではありません。
例えば、相続に関して争いがないなどの理由から、不動産の名義を変えずに置いておく場合など。
しかし、これだと次の相続手続の際に2回分の相続手続をしなければならず(原則)、手続自体も複雑になります。
手続をするのは面倒かもしれませんが、先延ばししてもより面倒になるだけです。
専門家としては早めの相続手続をお勧めします!
【相続の優先順位】
第① 子
第② 父母
第③ 兄弟姉妹
※配偶者は、上記最優先順位の者と同順位(常に相続人)