クイズ!相続人を探せ⑧~解答編~

掲載日:2015.06.30

親族関係一覧(第13回)解答編さて、昨日の答え合わせです。

今回は太郎さんの二人の弟が相続人になるのか、というのが問題でしたね。

これは、相続の優先順位に当てはめてシンプルに考えていただければ大丈夫です。

相続の優先順位は、
順位①子
順位②父母
順位③兄弟姉妹
※配偶者は上記最優先の相続人と同順位(常に相続人)

兄弟姉妹は、相続の優先順位は最後なのですが、今回太郎さんにはお子さん(順位①)がおらず、父の源太郎さん(順位②)が死亡しているので、順位③の次郎さん・三郎さん(兄弟)が相続人になります。

ということで、クイズの正解は【2】律子さん・次郎さん・三郎さん が相続人、でした!

なお、配偶者と子が相続人の場合、それぞれ2分の1ずつの相続権(法定相続分)があるのですが、配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、相続分は配偶者4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。
今回の場合だと、律子さんが8分の6、次郎さん8分の1、三郎さん8分の1となります。兄弟間では兄・弟のように出生順に関係はなく、平等の相続権となります。

いかがでしたか?

では、また次回をお楽しみに!