マニアック法律知識④~自力救済の禁止~
掲載日:2015.06.23
昨日の泥棒の話とも関連するのですが、日本では「自力救済の禁止」という法律ルールがあります。
法律自体ではないのですが、むしろその法律を作る際の基準になる理念のようなものです。
さて、「自力救済の禁止」がどのようなものかというと、「自分の権利を実力で実現することを禁止する」というルールです。
昨日の記事のように、盗まれたバッグを自分で取り返すこともこの自力救済にあたりますので、原則として認められないのです。
自力救済が認められると、最後は力が強いものが勝つということになりますし、反って秩序が乱れることになってしまいます。
そのため、日本では、司法手続を通じて権利を実現するというルールができているのです。
例えば、「お金を貸したが返してくれない」というときに、本当に相手がお金を返してくれない悪い人だとしても、無理やりお金を奪ってはいけません。
本当にお金を貸したのか、本当にお金を返していないのか、ということは裁判を通じて明らかにしていく必要があるのです。
自力救済を行った場合、本当の権利者であっても責任を問われる可能性がありますので、トラブルを力で解決しようとは思わないでください。
そのための法律であり、司法手続です。