法律クイズ④誰が相続人?~解答編~

掲載日:2015.05.26

親族関係一覧(第4回)解答編

では、早速昨日の答え合わせをしてみましょう!

図を見ていただとおり、正解は、「太郎さんのみが相続人」です。

律子さんと小太郎くんまで相続人になるのか、というところが悩んだところかなと思います。

小太郎くんに関しては、相続の優先順位で「子・孫」が優先順位1番と書いていたので、紛らわしかったかもしれませんね。
お孫さんは、子が何らかの事情により相続できない場合に「子に代わって相続する」という意味なので、子がいる場合には相続人にはなりません。ちょっとむずかしいですね。
これは「代襲相続」というルールなのですが、詳しく書くと長くなるのでまた別の機会に説明したいと思います。

今回は、子がいるから子が相続人!というシンプルな問題でした。律子さんと小太郎くんに釣られてくれた方、ありがとうございます。狙い通りです。

「子がいる場合は、子の配偶者・孫は相続人にならない」

実際の相続の場合にも同じようなケースは多いかと思いますので、覚えておくと役に立つのではないでしょうか。

みなさんに考えていただきやすいよう、明日からは問題を選択式(3択or4択)で出題する予定です。ぜひまたご参加ください!