家の名義変更のはなし~漢字が間違っている?~
掲載日:2020.12.13
家の名義変更を行う場合、名義人の漢字の表記が誤って登記(登録)されることがあります。
例えば、戸籍など証明書上の苗字の表記が「斎藤」となっているのに、登記上は「斉藤」となっているような場合です。
どちらも「さいとう」と読みますし、日常では意識せずに使い分けている方もいらっしゃいます。
しかし、これが登記手続においては大きな問題となることがあります。
斎藤と斉藤の「さい」の字は、登記上はそれぞれ別の漢字として扱われますので、もし漢字の表記が違っていると同一人物と判断されないのです。
「そんな細かいこと言わなくても・・・」と思いますが、ここが登記の難しいところですね。
特に問題になるのは、売買など次の方に名義変更をする場合です。
印鑑証明書によって名義人の本人確認をしますが、この表記が現在の登記上の名義人の表記と異なっていると同一人物と扱われないため、名義変更をすることができなくなってしまいます。
その場合、漢字の表記を訂正する手続(更正登記)が必要になり、手続が若干複雑になります。
最近はコンピュータ化された影響もあり、このような誤表記は減ったようですが、古い登記の記録を見ると間違って記録されているものを発見することが少なくありません。
興味がある方は一度ご自身の所有されている不動産の記録(登記簿)をご覧になって見るとよいかもしれません。
では、また次回お楽しみに!
司法書士 たつみ