遺言のはなし~英語で書いた遺言は有効?~
掲載日:2020.12.05
遺言者が英語で遺言を作成していた場合、その遺言が有効なのかどうかという問題です。
まず確認したいのが、自筆で遺言を作成する際の要件です。
①全文を自書すること
②日付を記載すること
③氏名を記載すること
④押印すること
上記4つの要件すべてを満たしていれば遺言として有効ということになります。
日本語で書くこと、という要件は入っていませんね。
つまり、英語で記載していても、その他の要件を満たしていれば有効ということです。
実際に裁判で争われたのですが、英語で記載しても問題ないという判断がされています(判例:昭和48年7月12日)。
しかし、日本語で記載した場合と同様、その内容が曖昧であったり意味が理解できないものであれば完全に有効とは言えません(形式的には有効でも手続が認められないケース)。
また、英語で記載された遺言を相続手続で利用する際には翻訳をする必要がありますし、やはり日本語で作成する方が無難かもしれませんね。
では、また次回お楽しみに!
司法書士 たつみ