遺言のはなし~遺言書の保管制度?~
掲載日:2019.06.28
自筆で作成した遺言は、ご自身で保管するのが原則です。
もちろん、相続人などに預けることもできますが、関係者が保管することに変わりありません。
ただ、個人で保管した場合、偽造や紛失などの恐れがあり、それが自筆で遺言を作成した場合のデメリットと考えられて来ました。
そこで、来年7月10日(令和2年7月10日)に新設される法律により、自筆で作成した遺言を各地の法務局で保管するという制度が誕生します。
これにより、自筆で作成された遺言を、安全かつ確実に保管することができるようになります。
まだ具体的な手続や費用については未確定の部分が多いのですが、有料サービスになることは決まっているようです。
また、この遺言書保管制度の最大のメリットは、これまで遺言が自筆で作成されていた場合に義務付けられていた「検認」の手続が不要になることではないでしょうか。
公正証書と自筆とどちらで遺言を作成するのがよいか、という判断の際、相続人に検認の手続を負担させないために公正証書を選択される方が多かったのではないかと思いますので、今回の新制度により、自筆で遺言を作成する方が増える可能性があります。
この辺りは新制度の手続の煩雑さや費用次第というところかと思いますので、また詳細がわかりましたら紹介したいと思います。
では、また次回お楽しみに!
司法書士 たつみ