相続のはなし~遺産分割協議後に相続人が死亡した場合~
掲載日:2019.05.30
遺産分割協議とは、相続人全員で相続財産の分配方法を決める話し合いのことですが、もし、話し合いが成立した後に、相続人の一部が亡くなってしまったとすると、どのように手続をすればよいでしょう。
相続財産の内容にもよりますが、原則として、遺言がない場合は、財産を管理する機関から「遺産分割協議書」という書面を作成し、実印で押印した上で印鑑証明書を提供する、ということが求められます。
しかし、この書面を作成する前に相続人の一部が死亡してしまうと、押印と印鑑証明書の提供ができなくなってしまいますね。
※例えば、甲、乙、丙という相続人により遺産分割協議をした後、甲が死亡し、その相続人が丁である、というような場合です。
この場合、手続を行う方法としては、2つ考えられます。
①甲の代わりに丁を加えて乙、丙、丁で改めて遺産分割協議を行う方法
②丁に、甲が遺産分割協議を行ったことを証明してもらう方法(遺産分割協議証明書の作成)
上記いずれの方法でも、結果的には相続手続を行うことが可能です。
なお、丁が協力してくれない場合、裁判をする方法も残されていますが、費用や時間を考えるとできれば避けたいところでしょう。
何らかの事情により相続関係が複雑になった場合、まずは専門家に相談されることをお勧めいたします。
では、また次回お楽しみに!
司法書士 たつみ