家の名義変更のはなし~名義人ではないのに固定資産税の請求が届く?~

掲載日:2019.04.19

さて、新年度になり、不動産を所有されている方の手元には固定資産税及び都市計画税(以下、「固定資産税等」と言います。)の「納税通知書」が届いている頃ではないでしょうか。

しかし、すでに不動産の名義変更が完了して名義人ではないにも関わらず納税通知書が届いた、というお問い合わせを数件頂戴しましたので、今回はそのことについて触れてみたいと思います。
通常、不動産の名義人(登記上の所有者)が固定資産税等の負担者であり、当然税金の通知も名義人宛てになされます。

ただし、不動産の固定資産税等の負担者は毎年1月1日時点の所有者とされている一方、納税通知書の届く時期が毎年4月以降となっていることから、1月~3月の間に名義変更した場合、不動産の名義と納税通知書の送付先にずれが生じることがあります。
例えば、3月1日にAさんからBさんに名義変更を行った場合、4月に届く納税通知書はAさん宛てとなります。
Aさんとしては、すでにBさんへの名義変更が完了していますので、「なぜ自分宛てに届いたのだろう」と疑問に思ってしまうわけですね。
しかし、1月1日時点の所有者はAさんなので、その年(年度)の固定資産税等の負担者はAさんということになります。
つまり、Aさんは、登記上の名義人ではないけれど固定資産税等の支払義務者である、という状態が生じるわけです。
不動産の売買を行う場合は、上記の点を考慮し、売買日を基準に日割計算をして、売主(旧名義人)と買主(新名義人)との間で固定資産税等の清算を行うのが一般的です。
一方、贈与の場合、当事者は親子などの親密な関係であることがほとんどですので、固定資産税等の清算を行うかどうかはケースバイケースと言ったところでしょうか。

少しでも参考になれば幸いです。

では、また次回お楽しみに!

司法書士 たつみ