マニアック法律知識~内容証明の作成方法~
掲載日:2019.02.14
「内容証明」とは文書の内容が記録される特殊な郵便のことです。
文書の内容自体は自由なので、どのようなことでも記載することができます。
問題は、文字数制限があることでしょうか。
内容証明で文書を送付する場合、以下のような文字数制限があります。
縦書きの場合 | ・1行20字以内、1枚26行以内 |
横書きの場合 | ・1行20字以内、1枚26行以内 ・1行13字以内、1枚40行以内 ・1行26字以内、1枚20行以内 |
文字を数えるのは大変なので、罫線の入った便せんや、パソコンを利用すると作成が便利かと思います。
なお、内容証明は、重要な文書を送る際に利用されることが多いですが、実は押印する必要はありません。もちろん押印してもいいのですが・・・。
ただし、複数枚に渡る場合は、文書の間に契印が必要です。
※契印=文書が複数の紙に渡る場合、1通の文書であることを示すために各書面間に押印すること。慣習上割印と言うこともあります。
また、内容証明を利用する場合、同じ内容の文書を3通用意します。これは、相手方に送られるものの他に、郵便局と送り主それぞれの控えが作成されるからです。
通常は、内容証明に対応している郵便局の窓口で申し込みをしますが、電子内容証明と言って、オンラインで内容証明を申し込む方法もあるようです。今は何でもオンラインで出来るようになっていますね。
では、また次回お楽しみに!
司法書士 たつみ