相続のはなし~未支給年金は相続放棄しても受け取れる?~

掲載日:2019.01.26

相続放棄をすると、相続人であった人は、被相続人の有した一切の財産(相続財産)を承継することができなくなります。
ただし、これには一部例外があります。
その中でも代表的なものが「未支給年金」ではないでしょうか。
※未支給年金=被相続人の生前に発生していた年金のうち、受領していないもの。

実は、未支給年金は、国民年金法によって相続人とは別に受取人が定められているので、受け取る方が相続人である必要はありません。

国民年金法による未支給年金の受取人は、
年金を受けていた方が亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた、
1.配偶者 2.子 3.父母 4.孫 5.祖父母 6.兄弟姉妹 7.その他 1~6以外のダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。3親等内の親族 です。

つまり、相続放棄をした方であっても、上記の要件を満たしていれば、未支給年金の受取は可能、ということになります。
ただ、相続放棄した場合どういった財産を受け取れるのか、という判断は難しい部分がありますので、慎重に検討されることをお勧めいたします。

では、また次回お楽しみに!

司法書士 たつみ