成年後見のはなし~自分で申立書を作成する?~
掲載日:2018.10.24
ご本人について後見人が必要になった場合、後見開始の申立(後見人を就けてくださいという申立)は4親等内のご親族の方が行うのが一般的ですが、この申立は、すぐに窓口に行って手続できるようなものではありません。
申立の際は「後見開始申立書」の他様々な書類を提出することになりますので、予めしっかりと準備をする必要があります。
必要な書類を参考までに挙げてみると、
・後見開始申立書
・申立書の付票
・財産目録
・後見予算表
・同意書(他に推定相続人がいる場合)
・診断書
・戸籍謄本等・住民票の写し
・登記されていないことの証明書
と言ったところです。・・・たくさんありますね。
その他にも、財産目録や後見予算表については、裏付けとなる資料(通帳の写しなど)も求められますので、実際には上記以外にも様々な書類を用意する必要があります。
もちろん、申立人自身でも作成することは可能なのですが、初めて書類を作成する場合、ミスなく作成するのは難しいかと思いますので、何度か家庭裁判所に足を運ぶなど、ある程度の時間と手間を掛ける覚悟は必要でしょう。
また、司法書士・弁護士に依頼する場合、専門家の手続報酬が必要になります。
この報酬は事務所ごとに異なりますので、費用に疑問がある場合、複数個所で手続費用の確認をするとよいかもしれませんね。
※本記事は成年後見制度のうち、成年後見について記載したものです。
では、また次回お楽しみに!
司法書士 たつみ