遺言のはなし~自分で作るのが楽になる?遺言の方式変更~

掲載日:2018.10.05

民法改正が決まり、これから順次施行されますので、今後様々な影響が予想されます。

そんな中、遺言についてのルール変更もありますので、今日はその一つを紹介したいと思います。

自分で書いて作成する遺言を「自筆証書遺言」と言いますが、この作成方法にはいくつか問題点が指摘されています。
まず、現在は、「全文を自書しなければならない」とされていますので、例えば、不動産や預貯金口座が複数あったとすると、その内容を記載すること自体が負担になりますよね。
遺言を作成するされる方の多くは高齢ですので、何ページにも渡る遺言を自書するのは大変な作業かと思います。
そこで、遺言作成者の負担を減らす目的で、遺言のうち、財産の内訳(相続財産目録)については、自筆ではなくパソコン打ちなどでもよいとされました。
ただし、相続財産目録には署名捺印をする必要はありますので、注意が必要です。

なお、このルール変更は、平成31年の1月13日から適用されますので、遺言の作成を検討している方は、この方法も含めて検討してもよいのではないでしょうか。

では、また次回お楽しみに!

司法書士 たつみ