相続のはなし~相続人の優先順位?~

掲載日:2018.09.22


相続手続を行う際、まず最初にしなければならないのが「相続人の調査」です。
そもそも誰が相続人になるのか?ということですが、これは法律で定められており、「法定相続人」と言います。

また、法定相続人には優先順位があり、

第1順位 お子さん(直系卑属)
第2順位 父母(直系尊属)
第3順位 兄弟姉妹
順位なし 配偶者

となります。

優先順位が高い相続人がいる場合、次の順位の方は相続人になりません。
例えば、お子さん(第1順位)がいらっしゃる場合、父母(第2順位)や兄弟姉妹(第2順位)は相続人にはなりません。

ちなみに、配偶者がいらっしゃる場合、他の順位の相続人に関係なく常に相続人になります。
この場合、配偶者と優先順位が最も高い方が同時に相続人になります。
例えば、お子さんと配偶者がいる場合、お子さん(第1順位)と配偶者(順位なし)がいずれも相続人になります。

なお、お子さんが先にお亡くなりになっている場合など、優先順位とは異なる相続関係になることがあります。
相続人を間違えるとそもそも相続手続を行うことができなくなってしまうので、手続を始める前に専門家に相談されることをお勧めいたします。

では、また次回お楽しみに!

司法書士 たつみ