家の名義変更のはなし~財産分与で名義を変える?~
掲載日:2018.08.28
財産分与とは、離婚する際に、婚姻期間中に築き上げた夫婦の財産をそれぞれの貢献度等に応じて分配することを言います。
離婚する当事者は、相手方に対して財産の分与をするよう求めることができます(民法第768条)。
不動産についても対象とすることができますので、婚姻期間中に取得した不動産(家・土地)を、財産分与として相手の名義に変更することが可能です。
売買や贈与と同様、当事者双方に協力していただく必要がありますので、「離婚協議書を作成して終わり」ではないことには注意が必要です。
ただし、不動産の名義変更においては、必ずしも当事者が同席する必要はありませんので、相手とは顔を合わせずに手続することもできます。
なお、財産分与については、離婚と同時に定めることが多いかと思いますが、離婚の時から2年以内であれば請求が可能ですので、もし離婚時に清算が終わっていない場合でもこの期間内であれば財産分与の手続を行うことが可能です。
では、また次回お楽しみに!
司法書士 たつみ