家の名義変更のはなし~印紙に割印(消印)は必要?~
掲載日:2018.07.30
売買契約書や贈与契約書を作成した場合、原則として(収入)印紙を貼付する必要があります。
※契約金額ごとに印紙の額が変動しますので、詳しくは国税庁のHPをご確認ください。
そして、契約書に貼付した印紙には、原則として当事者が押印する必要があります。ちなみに、この場合の印紙は、印紙税を納税していることになります。
このことと混同してしまうのが、名義変更の際、法務局に提出する申請書に貼付する印紙です。
実は、名義変更の申請書に貼付する印紙には、割印(消印)をしてはいけません!
この場合の印紙は、登録免許税という税金を納めるためのものなので、消印は不要です。逆に、消印がされていると使用済ということになってしまい、再納付が必要になる可能性があるのです。
印紙は、大きく分けて「印紙税の納税」と「(行政機関の)手数料の納付」のために利用されています。
前者の場合は消印が必要、後者の場合は不要、ということですので、気を付けましょう。
文書そのものに印紙が必要なのか、手続の手数料を収めるために必要なのか、という基準で判断するとわかりやすいかもしれません。
では、また次回お楽しみに!
司法書士 たつみ