遺言のはなし~遺言を人に預けてもよい?~
掲載日:2018.04.17
遺言を作成したあと、どのように保管するか悩みますよね。
遺言を作成した場合、ご本人(遺言者)が金庫などに入れて保管するのが一般的かと思いますが、実は、本人が保管しなければならないという決まりはありませんので、必要に応じて、誰かに預けるということも考えられます。
遺言は、遺言者が死亡して初めて効力を生じますので、遺言を保管している方であっても、遺言者のご存命の間に不正に財産を移転させるということはできません。つまり、効力が発生する(遺言者が死亡する)時までは誰が保管しているかということはそれほど問題ではありません。
もちろん、遺言自体を紛失したり破棄されたりという危険はありますので、もし誰かに預けるのであれば、信頼できる方にすべきでしょう。
特に、遺言が自筆で作成されている場合、紛失してしまうと元に戻すことができず、遺言が無駄になってしまいますので、保管の際は十分に気を付けなければなりません。
なお、遺言執行者(遺言の内容に従って手続する人)を定めた場合、遺言執行者は、遺言が手元になければ手続ができないので、手続のことを考えると、遺言執行者に預けておくということも検討すべきかもしれません。
公正証書で遺言を作成した場合、正本(手続で使用するもの)と謄本(正本と同じ内容だが手続には原則使わない)が発行されますので、正本を遺言執行者、謄本を遺言者本人が保管する、というケースが多いようです。
では、また次回お楽しみに!
司法書士 たつみ
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