家の名義変更のはなし~法定相続情報一覧図?~
掲載日:2018.01.10
法定相続情報証明制度が開始されてから半年程が経過しましたが、今日はこの制度と不動産の相続手続(家の名義変更)の関係について触れてみたいと思います。
法定相続情報証明制度により、不動産の相続手続(家の名義変更)を管轄する法務局において「法定相続情報一覧図」というものを発行してもらえるようになりました。
法定相続情報一覧図は、相続人全員を一覧で表した証明書で、戸籍謄本等一式に代えることができる書面です。
通常、相続による不動産の相続登記(家の名義変更)手続をする場合、相続人全員を明らかにするために戸籍謄本等一式を提供しなければなりませんが、法定相続情報一覧図を提供することで、これを省略することができます。
ただし、あくまで戸籍謄本等一式に代わるものでしかないので、遺産分割協議書や印鑑証明書など、戸籍謄本等以外の相続関係書類は別途提供しなければなりません。
ここが少し分かりにくいところですが、法定相続情報一覧図=戸籍謄本の束、と考えていただけると理解しやすいかもしれません。
なお、相続情報一覧図は、不動産の相続手続(家の名義変更)だけでなく、預貯金の相続手続においても利用することができます。
ただし、まだ制度が開始されてそれほど時間が経っていないため、すべての金融機関が対応しているとは限りません。法定相続情報一覧図を利用する場合は、事前に窓口で確認してみるとよいでしょう。
法定相続情報証明制度について詳しくはこちら→法務省HP
では、また次回お楽しみに!
司法書士 たつみ