家の名義変更のはなし~登記原因証明情報とは?~

掲載日:2017.12.12


不動産(家・土地)の名義変更(登記手続)を行う際、「登記原因証明情報」が必要とされることがあります。

では、この登記原因証明情報とはどういったものでしょう。

例えば、名義変更を行う際、「誰から」「誰に」「どういった理由で」名義を変更するのか、ということを法務局に報告する必要があります。
このように、登記を行う原因になった情報を記載した書面のことを「登記原因証明情報」といいます。
具体的にどのようなものが登記原因証明情報になるのかというと、例えば、売買の場合、「売買契約書」がこれにあたります。
贈与の場合であれば「贈与契約書」、また、相続の場合だと「戸籍謄本等」が登記原因証明情報ということになります。
※不動産登記法第61条:権利に関する登記を申請する場合には、申請人は、法令に別段の定めがある場合を除き、その申請情報と併せて登記原因を証する情報を提供しなければならない。

タイトルが売買契約書や贈与契約書であっても、登記手続を行う際は、それらの書面はいずれも「登記原因証明情報」ということになります。
なお、必要に応じて、司法書士等が契約書などとは別に登記原因証明情報を作成することもありますが、この場合は、タイトルが登記原因証明情報となっています。
少し紛らわしいですね。
ただ、法務局としては、タイトルが契約書だろうと登記原因証明情報だろうと、登記を行う際の原因が記載されていればよいということです。
実際にどういったものが登記原因証明情報になるのか、そこにどういった事項を記載する必要があるのか、というのは個々のケースによって異なりますので、個別にご相談いただいた方がよいでしょう。

では、また次回お楽しみに!

司法書士 たつみ