相続のはなし~遺産分割協議をやり直す?~
掲載日:2017.11.21
相続人皆さんで遺産についての話し合い(遺産分割協議)を行い、その内容を書面(遺産分割協議書)にまとめたとします。
あとは相続手続を進めるだけ、ということになるのですが、その段階で、「やはり遺産分割の内容を変更したい」という希望があった場合はどうでしょう。
話し合いは終了して書面まで作成しているので、遺産分割の方法についてはすでに確定したはずです。
合意を証明するために、わざわざ実印で押印もしているのに・・・
しかし、実は、相続人全員が合意する場合、一度成立した遺産分割を一旦解除した上で、再度遺産分割を行うことが認められています。
※最判平成2年9月27日参照
ただし、全員の合意が必要なので、反対する方がいる場合、遺産分割をやり直すことは困難でしょう。
あくまで相続人皆さんが希望する場合の例外とお考えいただいた方がよいかと思います。
では、また次回お楽しみに!
司法書士 たつみ