賃貸トラブル②~退去時の原状回復~
掲載日:2015.05.12
皆さん、お部屋を借りるときに契約書の内容をチェックしていますか?
本日は、これからお部屋を借りるときにも気を付けていただきたい「原状回復」について、です。
借主は、退去時に部屋を元の状態に戻す(原状回復)義務があるのですが、どこまで元に戻す必要があるのか、という問題があります。
例えば、よくあるのが部屋のクリーニング(清掃)費用。これは原則的には「貸主負担」です。
その他、日焼けによる壁紙の変色や家具を置いていた跡なども原状回復する必要がないと考えられております。
このように、日常の生活をしていて発生するキズ・汚れについては借主に原状回復義務がなく、これを「通常損耗」と言います。
借主は、この「通常損耗」に含まれない部分について原状回復する義務を負うことになります。
実際には、部屋を退去した後でなければ修繕個所など確認できないので、貸主側が工事を手配し、借主に対して原状回復に要した費用を請求をする、という流れになるでしょう。
しかし、ここで問題なのが、本来借主が負担すべきでないものまで請求されたり、やたらに高額な原状回復費用が請求される、というケースがあることです。
原状回復費用の請求を受けた場合には、余計なものが含まれていないか、また、その費用が適切なのか、しっかり確認してから支払いをしましょう。
なお、国土交通省が、原状回復についての基準を示していますので、ご参考にされてはいかがでしょうか。
※国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000020.html
ただし、通常損耗であっても、契約時に「特別な合意」をすることによって借主の負担にすることが認められておりますので、このような合意の有無にも気を付けなければなりません。
月5万円の賃料でも、2年で総額120万円も支払う契約です。勧められるままに契約書にサインをするのではなく、疑問に思う点があれば契約時に遠慮なく不動産屋さんなどに確認しましょう!