相続のはなし~相続放棄をする前に亡くなった場合~
掲載日:2017.09.17
原則として、相続放棄は、「自己のために相続があったことを知った日から3カ月以内」にしなければなりません。
「自己のために相続があったこと」とは、相続が発生し、自分がその相続人であることを知った日、とされています。
しかし、相続人がその期間内に相続放棄の選択をせずに亡くなった場合、相続人の相続人は、第1の相続についても相続放棄の選択をすることができます。
問題は、「相続があったことを知った日から3カ月以内」という期限を、どこを基準にするか、という点です。
例えば、源太郎さんが亡くなった後、相続放棄の選択をしないまま、2カ月後に太郎さんが亡くなったとしましょう。
小太郎くんが相続放棄をすることができる期間の考え方としては、①太郎さんを基準にして3カ月(残り1カ月)か、②小太郎くんを基準にして3カ月(残り3カ月)か、という2つがあります。
※それぞれ被相続人が亡くなった日に相続を知ったものとします。
この場合ですが、②の小太郎くんを基準に計算するものとされています。小太郎くんが太郎さんについて相続があったことを知ったからカウントするため、小太郎くんは、第1の相続についても、太郎さんが死亡した日から3カ月以内に申立をすればよいということになります。
なお、小太郎くんは、第1の相続と第2の相続、それぞれ相続放棄を選択することができますが、第1の相続は、第2の相続で相続人であることが条件なので、源太郎さんの財産を相続しながら太郎さんの相続について相続放棄をする、ということはできません。
第2の相続について相続放棄をする前に、第1の相続についても相続放棄すべきか検討してみるとよいでしょう。
※数次相続参照
では、また次回お楽しみに!
司法書士 たつみ