遺言のはなし~遺言執行者?~
掲載日:2017.09.07
遺言者(遺言を作成した方)がお亡くなりになった場合、原則として、遺言を実現するための手続が必要になります。
例えば、「預貯金からAさんに100万円を遺贈(贈与)する」というような内容を考えてみましょう。
遺言者はすでにお亡くなりになっているので、誰がAさんに100万円を渡すのか、という問題が生じますね。
そこで、遺言者に代わり、遺言を実現するための手続を行うのが「遺言執行者」です。
遺言執行者は、遺言を実現するための一切の権限を有していますので、上記の例では、預貯金の払戻手続などを行うことができます。
遺言執行者は遺言で定めることができますが、遺言で定められていない場合、受遺者(財産の受取人)などの利害関係人は、家庭裁判所に遺言執行者を選任するよう請求することができます。
ただし、受遺者(財産の受取人)などの負担を考えると、遺言を作成する際に遺言執行者を定めておくことが好ましいでしょう。
なお、遺言執行者は資格制ではありませんので、司法書士・弁護士など専門家に限られず、受遺者(財産の受取人)などの関係者を指定することも可能です。
では、また次回お楽しみに!
司法書士 たつみ