相続のはなし~法定相続分?~

掲載日:2017.08.22

相続が発生すると、お亡くなりになった方の財産(相続財産)を、どのように分配するか、という問題が生じます。

相続人は、相続財産に対して「法定相続分」という権利を有しています。

法定相続分とは、相続財産に対する一定の割合(2分の1など)の権利のことであり、具体的な財産を取得するためには、別途「遺産分割協議」を行わなければなりません。

なお、法定相続分は次のとおり法律で決められています。

【配偶者と子が相続人の場合】配偶者2分の1・子2分の1
【配偶者と父母が相続人である場合】配偶者3分の2・父母3分の1
【配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合】配偶者4分の3・兄弟姉妹4分の1

ここで気を付けたいのは、配偶者は常に1人ですが、子、父母、兄弟姉妹は複数人いることがある、ということです。
子、父母、兄弟姉妹の法定相続分は、その法的地位に与えられる割合なので、例えば図のように小太郎くんと小次郎くんという2人のお子さんがいる場合、小太郎くんと小次郎くんは合わせて2分の1、つまり各4分の1の相続分になる、ということです。お子さんの人数が増えるとさらにお子さん1人あたりの取り分は減少します。

ただ、遺産分割協議においては、絶対的に法定相続分に従わなければならないわけではないので、誰がどれくらいの財産を取得することができるか、という一つの基準でしかありません。
そのため、相続人において合意できるのであれば、「律子さんがすべて相続する」という分割方法も可能です。

では、また次回お楽しみに!

司法書士 たつみ