相続のはなし~死亡退職金の受取人?~
掲載日:2017.07.05
公務員の方や企業に勤務されている方が亡くなられた場合、「死亡退職金」が発生することがございます。
死亡退職金の受取人は、公務員の方の場合は法律や条例で定められており、民間企業であっても、社内規定などで定められていることが多いようです。
また、死亡退職金は、原則として「死亡退職金の受取人固有の権利であって、相続財産ではない」と考えられています。
そのため、他の相続財産とは異なり、改めて死亡退職金の受取人について話し合う(遺産分割協議をする)必要はありません。
ただし、死亡退職金の受取人が事前に定められていないときは、相続人がこれを取得することになりますので、この場合については、他の相続財産と同じように遺産分割協議を行うことになるものと考えられます。
死亡退職金については、まずは勤務していた会社などに確認するとよいでしょう。手続についても、社内の方が把握されていることが多いかと思われます。
では、また次回お楽しみに!
司法書士 たつみ