家の名義変更のはなし~法人名義で不動産を所有できるか~

掲載日:2017.07.03

土地・建物を所有するのは、個人だけでなく、株式会社のような法人でも可能です。

例えば、株式会社の本社が会社名義であったり、神社仏閣であれば宗教法人が所有者となっているケースがあります。

また、法人が不動産を取得しようとする場合、申請書(委任状)には、法人の代表者が記名押印することになるのですが、個人の場合と異なるのは、「資格証明情報」というものが必要な点です。
これは、その法人の代表者の資格を確認するためのもので、会社の場合ですと「登記事項証明書(登記簿謄本)」がこれにあたります。
純粋な個人間の取引と異なり、代表者という存在が法人を代表(代理)して手続を行うので、その方が本当に代表者であるということを確認する必要があるのです。
しかし、現在は「会社法人等番号」を提供することで、この資格証明情報の提供を省略することができることとなっていますので、実際には添付しないことが多いでしょう。

なお、法人が不動産を取得する際の登録免許税(印紙代)は、基本的に個人の場合と同一ですが、宗教法人などの場合、特例により減免されることがありますので、事前に確認するとよいでしょう。

では、また次回お楽しみに!

司法書士 たつみ