遺言のはなし~公正証書遺言の手数料?~
掲載日:2017.06.13
遺言を公正証書で作成する場合は、公証役場において手数料が発生します。
この手数料は、基準が決められており、基本的には、遺言に記載する財産額に応じて、手数料額が変動することになります。
記載する財産額が増えると、手数料も高額になっていくというしくみです。
なお、こちら(日本公証人連合会)に、手数料の基準が記載されておりますので、よろしければご確認ください。
手数料の計算は少し分かりにくいところもありますが、公証役場に事前に問い合わせをすることで、手数料を事前に把握することも可能ですので、費用が気になる場合は確認してみるとよいでしょう。
では、また次回お楽しみに!
司法書士 たつみ