大人のための法律教室③~何でもありの契約の世界~
掲載日:2015.07.21
さて、日本においては、どのような契約も当事者間で自由にを結ぶことができます(契約自由の原則)。
例えば、100円のボールペンを100万円で売るという契約をすることもできます。
ものの価値は人によって異なりますので、一見馬鹿げた契約でも、当事者が納得していればいいのです。
しかしその結果、知識を持っている側が、知識のない人に一方的に不利な契約を結ばせるなんてこともできてしまいます。
これではまずいと、日本では事業者と消費者の間の契約に関しては、消費者を護る仕組みがあります(消費者契約法)。
これは、個人にとって明らかに不利な契約は無効にするなど、個人を不利な契約から保護するためのものです。
契約内容に納得できない場合は一度検討してみるとよいかもしれません。
ただ、これは「奥の手」と考えていただいた方がよいでしょう。
先ほど触れたように、そもそも日本においては契約自由の原則がありますから、当事者間で合意していればどのような内容の契約でもいいのです。
ですから、自分に不利だからという理由で、一度合意したものをひっくり返してしまうのはいかがなものかと思います。