お悩み解決!③~遺言の作成~
掲載日:2015.05.07
どのように遺言を作れば良いのか、という相談をいただくことがあります。
そこで、今日は遺言の作成方法をご案内したいと思います。
遺言の作成方法は法律でいくつか決められています。その中でも一般的なものは「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」です。
公正証書遺言は公証役場で作成する方法なので、ここでは自分で作成できる自筆証書遺言について説明したいと思います。
自筆証書遺言を作成する場合の手順は次のとおりです。
①相続財産、及び相続財産を与える相手(相続人以外でも可)を確認します。
②遺言の内容、作成日付および自身の氏名を自書し、押印します(印鑑に指定はないが、実印が望ましい)。
③遺言書に封をし、保管をします。
※なお、遺言者が亡くなった際は、家庭裁判所で「検認」という手続をします。
自筆証書遺言の見本を添付しておきますので、参考にしてください。
遺言の要件ではないのですが、自身と相続人を明らかにするために、住所、生年月日及び本籍地も記載しておくと良いでしょう。
なお、気を付けていただきたいのは、「財産の表示を正確にする」ということです。
例えば、不動産がある場合に、「札幌の土地」などと記載するのではなく、登記事項証明書(登記簿)に記載されたとおり正確に書きましょう。
財産が特定できないと、せっかく書いた遺言が効力を生じないこともあるのです。
遺言は何度でも作り直すことができますので、相続に関してご自身の考えがあるようでしたら、一度作成してみてはいかがでしょう?