マニアック法律知識①~囲繞地通行権~
掲載日:2015.04.28
みなさん、タイトルを読むことができましたか?これは囲繞地(いにょうち)通行権と言います。
囲繞地通行権とは、下の図のAのように、他の土地に囲まれていて道路に出られない土地の所有者が、道路に出るために周りの土地を通っても良いという権利のことです(民法第210条)。
道路に接していないAを「袋地」、周りのB、C、D及びEを「囲繞地」と言います。
図の場合、Aの所有者は、B、C、D及びEを通って道路に出る権利が認められるのです。
道路に出られない土地なんておかしいだろう、と思いますよね?しかし、いくら感覚的におかしいと思ってもそこは他人の土地ですから、本来は勝手に入ることはできません。
この囲繞地通行権があるからこそ、「それはおかしい」という感覚が法的にも権利として認められるのです。
法律を知っていくと、感覚的に「当たり前だろう」ということが、実は法律で定められているから認められているんだ、ということがわかります。
マニアックな法律知識でも、意外に身近なものがありますので、これからも面白そうなものがあれば解説していきたいと思います。