要チェック!②~不動産購入時の借入~

掲載日:2015.04.27

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不動産(土地・建物)を購入する時、銀行などから借入をしていませんか?

金融機関から借り入れをする場合、それに伴い不動産に担保権(抵当権)を設定することが一般的です。

担保権は、所有者と同じように「登記」という公的な名簿に登録することになります。

この担保権は、借りたお金を全て返済すれば抹消することができるのですが、返済が終わったからと言って自動的に消えるわけではなく、所有者(もしくは相続人)が自ら抹消の手続をしなければなりません。
しかし、このことがあまり知られていないようで、返済が終わっているのに担保権は何年もそのままになっていることがあります。

手続をしないと、登記上はいつまで経っても担保権が残っているので、不動産を売却する時や、新たな借り入れをする時に問題になります。
しかも、銀行などの金融機関が合併や消滅をする可能性がありますので、そうなると手続はより複雑になります。
ですから、借入金の返済が終わったときは、早めに「担保権の抹消」を行った方が良いでしょう。

現在お持ちの不動産に担保権が残っているか調べることもできます。気になる方はお近くの司法書士にご相談ください。