家の名義変更のはなし~旧字?俗字?~
掲載日:2017.05.10
漢字には、常用漢字として定められた字の他、過去に使用されていた「旧字」や、慣習などにより使用されていた「俗字」と言われるものなど、様々な種類の字が存在します。
実は、登記手続においては、名義人の漢字の表記として、常用漢字は使用できますが、旧字や俗字の中には使用できないものがあります。
しかし、戸籍や住民票には、旧字や俗字もそのまま使用されていることが多く、結果的に、戸籍・住民票と登記で名前の表記が異なるということが起こります。
実際にあった例で言うと、通常「吉」の横線は上の方が長いですが、戸籍・住民票では「吉」の横線の下が長い字が使用されていたケースがあり、そのまま登記申請をしたところ、常用漢字である上の線が長い方の字で登記されました。
ただ、司法書士としては、住民票などの証明書に従って登記手続を行うので、使用できるか否かに関わらず、まずは証明書のとおり申請する、ということが多いでしょう。
証明書の漢字が使用できるかどうかは、最終的には法務局の判断になりますので、登記を行う際は、「場合によっては漢字の表記が異なってしまう可能性がある」ということをご理解いただければと思います。
では、また次回お楽しみに!
司法書士 たつみ